認知症の親の家を売る場合はどうすればいいですか?

回答日:2022年11月20日

「親が認知症になってしまった」場合、2つの方法が考えられます。1つ目は軽度の認知症で本人の意思能力がある場合です。この場合は通常の取引と同じくご自身で売却ができます。

2つ目は重度の認知症で本人の意思能力がない場合です。この状態では、不正にだまされたり、本人の意思に反して売却してしまう可能性もありますので、「成年後見人制度」を利用します。

事業責任者
土肥 大和

「親が認知症になってしまった」という人の中には、相続問題、相続税対策などの観点から、「生前贈与」を考えている人もいるでしょう。 因みに生前贈与は、親の意思能力の有無を成立要件としているため、認知症を既に発症している場合、生前贈与を行うことは難しいです。ただし、医師が「財産処分に関する意思能力がある」と診断した場合、認知症を発症していたとしても、生前贈与を行える可能性があります。 法定後見人制度を利用したからといって、生前贈与を行えるというわけではありません。成年後見制度は、対象者の財産を減らさないように保護することを目的としているため、成年後見制度を利用したとしても、生前贈与ができないことを覚えておきましょう。

成年後見人制度は、対象者の財産や権利を守るために作られた制度です。不動産を売却する際は、不動産所有者が直接立ち会うのが原則ですが、認知症によって判断能力が低下している場合は、成年後見人制度を利用することで、第三者が代わりに不動産を売却することができます。

成年後見人制度を利用するためには、手続きが必要で、制度利用時にはいくつかの注意点が挙げられます。速やかに手続きを終え、制度利用によるトラブルを未然に防ぐためには、成年後見人制度についての知識をしっかり深めておきましょう。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
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