孤独死があった物件は事故物件に該当しますか?

回答日:2022年10月19日

孤独死=事故物件とは限りません。 孤独死がいつ発見されたかの期間で判断されます。

今まで「心理的瑕疵」の定義が不明瞭だったため、2021年に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」で「心理的瑕疵」について以下のように明確に定義しました。

事故物件に該当しない 事故物件に該当
  • 自然死(老衰・病死)
  • 不慮の事故(転落、転倒、誤嚥など)
  • すぐに発見された孤独死
  • 殺人
  • 自殺
  • 事故死
  • 火災死
  • 不審死
  • 左記の自然死・不慮の事故・孤独死後長期間放置された場合
事業責任者
土肥 大和

孤独死のあった物件全ての価格が下がるとは限りません。上記ガイドラインのように、「すぐに発見された孤独死」は事故物件に該当せず、もちろん告知義務もないため、売却価格が大きく下がる可能性は低いと言えるでしょう。 このようなケースでもし売却を検討している場合、告知義務は発生しませんが、近隣住民から孤独死の噂や周囲に知れ渡ることは決して珍しくありませんので、購入希望者には念のため伝えておくのも良いかと思います。

事故物件に該当した場合、事故物件であることを相手に伝えなくてはならないという告知義務が課されます。そのため、事故物件はなかなか買い手が見つかりにくく、価格が安くなりやすいというデメリットがあります。

孤独死の場合、必ず事故物件に該当するというわけではなく、発見までの時間によって事故物件かどうかが決まります。発見までの時間が短ければ事故物件には該当しないため、告知義務も課されません。

しかし、告知義務がないと言っても、契約後に知った買い手との間でトラブルに発展する可能性もあることから、孤独死の発生した物件であることを伝えておくことをおすすめします。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
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