不動産の売買契約後に解約することはできますか?

回答日:2022年12月26日

不動産取引では、解約と解除の2種類があります。

賃貸のように継続性がある場合は解約を用いますが、売買では解除を指します。解除は、売主・買主双方とも申し出ることができます。

不動産の売買契約を解除するには、いくつかパターンがあります。既に契約書に記載されているもので、条文に則って対応が必要となります。

  • ・売主と買主の話し合いの合意による解除
  • ・手付金による解除
  • ・債務不履行による解除
  • ・契約不適合責任による解除
  • ・ローン特約・買い替え特約の条件に基づく解除
  • ・消費者契約法の条件に基づく解除
  • ・クーリング・オフによる解除
事業責任者
土肥 大和

仲介手数料は成功報酬型なので、売買契約が成立しなかった場合は基本的に支払う必要がありません。しかし、自己都合で解除になった場合、一度は売買契約が成立しているため、仲介手数料を請求される可能性があります。ただし、当事者(売主または買主)の「家を売る(家を買う)」という目的は達成されていないため、減額できるかもしれません。 売買契約が解除になった場合の仲介手数料の判例はさまざまなので、不動産会社に確認しましょう。また、ローン特約や買替え特約で白紙解除になる場合は、仲介手数料は請求されません。

不動産の売買契約を結んだ後は、基本的に売主と買主のどちらも解除の申し出が可能です。しかし、解除パターンによっては違約金が発生する可能性があるため、契約を結ぶまえに売買契約書で解除条件を確認しておくことをおすすめします。

また、相手方に売買契約の解除を申し出る際には、口頭ではなく書面で伝えることが大切です。売買契約の解除ではトラブルが発生する可能性があるため、解除を申し出る際には慎重に検討しましょう。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
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