親の家を売るにはどうすればいいですか?
回答日:2022年10月19日
親の家を売る方法として、以下の3つが挙げられます。
①名義変更を行なって売却する
不動産を売却する際は、原則として本人の名義で契約しなくてはなりません。親が亡くなった場合、親名義から相続人へ「名義変更」の手続きが必要です。
②親の代理人として売却する
親が高齢のためご自身で売買契約まで締結することが困難な場合、親の代理として「委任状」を結ぶ必要です。
③成年後見人制度で売却する
親が知的障害、精神障害、認知障害などで十分な判断能力を有していない場合、騙されたり本人の意思に反して売却できないように法的に守るための制度です。特に、高齢化社会の日本では認知症によって十分な判断能力を有していないケースも多く、この場合「成年後見人制度」を利用する形になります。
親が老人ホームに入所した、亡くなったなどの理由で親名義の家を売却したいと考えている人もいると思いますが、家の名義が自分ではない以上、勝手に売却することはできません。
相続登記によって名義を変更する、代理人として売却するといったように、適切な方法を選択して売却しないとトラブルに発展する恐れがあるので注意してください。
親の家を売ることについて悩んでいる人は、トラブルを回避しながら速やかに売るためにも、不動産会社といった専門家に相談しましょう。
親の家を売る方法|売却したらどんな税金がかかる?控除特例についても紹介!で詳しくご説明しております。
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土肥 大和(どい ひろかず)
不動産業界歴10年
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親の家を売却する場合にかかる税金は主に3つです。 ①譲渡所得税 売却時における不動産の所有期間が5年以下だと30.69%、5年超だと20.315%と適用される税率が2倍近く異なるため、売るタイミングに注意が必要です。 ②印紙税 印紙税とは、経済取引に伴って、契約書や領収書などを作成した場合に、印紙税法に基づいてその文書に課税される税金です。 ③相続登記の登録免許税 相続登記の登録免許税とは、親名義の不動産の名義を変更する所有権移転登記にかかる税金です。所有権移転登記をする際に法務局で納めます。また、親の家を売る場合の税金控除特例もありますので、お伝えします。利用できる主な控除は以下の2つです。 ①マイホーム売却時の3,000万円特別控除 ②相続空き家売却時の3,000万円特別控除 上記の控除や特例を利用すると、3,000万円以内の売却利益にかかる譲渡所得税が免除されます。