不動産売買に関する委任状はどのように書けばいいですか?

回答日:2022年12月26日

委任状とは、契約者本人が何かしらの理由で不動産売買ができない場合に代理人を立てて取引する際に必要となります。

委任状は法的に決まった書式はありません。物件の内容や金銭の取り決め、日時などが記載しているもので一般的には、以下項目記載の委任状で問題ありません。

①売買物件の表示項目
②売却の条件
③委任状の有効期限
④禁止事項
⑤文末に「以上」と記載

その他に、実印・印鑑証明書・住民票といった書類が必要になりますので、準備をしておきましょう。

事業責任者
土肥 大和

代理人を立てて不動産売買の取引をする場合、代理人は売却または購入することができる当事者と同等の効力を持ちます。知人や友人ではなく、できるだけ信頼できる人を選びましょう。 身近に信頼できる代理人が見つからない場合は、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

不動産売買契約で用いる委任状には、各自での作成も可能ですが、記載漏れがあった場合には手続きが滞る可能性があります。

当事者の意向通りスムーズに手続きを進めるためには、内容を明確に記載するのが大切です。不動産会社によっては、オリジナルのひな型を準備しているケースもあります。記載漏れやトラブルに不安がある場合は、不動産会社に確認しておくと安心です。

不動産売却についてよく寄せられる「お悩み」や「ご質問」について、事業責任者の土肥がお答えします。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
不動産業界歴10

実際の現場を知っているからこそ、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。常に「三者良し」になるようチーム一丸で取り組んでおります。

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