不動産の専任媒介契約の期間は?

回答日:2022年07月10日更新日:2022年07月10日
専任媒介契約の期間は、3ヵ月が上限です。これは、宅地建物取引業法第34条の2第3項及び4項で定められています。
最初に結んだ専任媒介契約で不動産の売却に至らなかった場合、更新後も3ヵ月が上限です。
事業責任者
土肥 大和

媒介契約の種類は3つあります。 ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約 そのうち、②専任媒介契約と③専属専任媒介契約には、契約期間の上限が設けられています。理由は、売主が不利な立場にならないようにするためです。 例えば、契約期間を長くしすぎた場合、不動産会社が売却活動を積極的に行わずに不動産がなかなか売却できない事態に陥る可能性も少なくありません。 特に②専任媒介契約と③専属専任媒介契約は1社の不動産会社としか契約できないルールがあるため、不動産会社が有利な立場になりやすくなります。 しかし、3ヵ月という契約期間の上限があることで、売主は売却活動を依頼する不動産会社の見直しがしやすくしております。

専任媒介契約の期間は3ヵ月が一般的ですが、
あくまで宅地建物取引業法で定められた上限にすぎません。売り手と不動産会社が協議をして合意すれば、1ヵ月や2ヵ月などの短期間で契約することも可能です。
不動産会社ごとに得意分野や持ち合わせているノウハウが異なるため、最初から1社に絞るのではなく、複数社を比較して選びましょう。売却力に優れ、信頼できる不動産会社を探す際には、複数社に一括で査定を依頼できる「ズバット 不動産売却」のような一括査定サイトの利用がおすすめです。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
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