一般媒介契約と専任媒介契約の違いは何ですか?

回答日:2022年07月10日更新日:2022年07月10日
売主と不動産会社で締結する媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。媒介契約によって自己発見取引の可否やレインズへの登録義務などが異なるため、自分に合うものを選ぶことが大切です。
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数社との契約 不可 不可
自己発見取引き 不可
レインズの登録 任意 契約から7日以内(休業日を含まない) 契約から5日以内(休業日を含まない)
販売活動報告 規定なし 2週間に1回以上(休業日を含める) 1週間に1回以上(休業日を含める)
契約期間 規定なし※行政指導では3ヵ月を推奨 最長3ヵ月 最長3ヵ月

※レインズ(REINS)とは「Real Estate Information Network System」の頭文字をとったもので、不動産会社が物件情報を共有できるネットワークシステムです。物件情報をレインズに登録すると多くの不動産会社が閲覧できるため、買主が見つかりやすくなります。
レインズへの登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約です。
事業責任者
土肥 大和

媒介契約を大きく分類すると2つです。 複数の不動産会社と媒介契約ができる「一般媒介契約」と1社のみと媒介契約できる「専任媒介契約/専属専任媒介契約」の2つに分かれます。 売主の立場が不利にならないように、契約内容によって不動産会社に制約があります。 一般媒介契約は、複数社に依頼ができるため人気物件等であれば各社で競争するため、好条件で売却できる可能性がありますが、価格変更やその他条件が変わる場合に自ら各社に伝えなければならないので、慣れていないと少し大変です。 専任媒介契約/専属専任媒介契約は、1社のみなので、独自の提案や積極的な販売活動(広告量)に期待ができます。 初めてのご売却の方は、親身になってくれる不動産会社を見つけて1社に依頼するのがおすすめです。

販売活動を不動産会社に依頼する場合、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれかを締結する必要があります。3つの種類の媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

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事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
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