住宅を任意売却するデメリット8選
任意売却とは、住宅ローンなどの借入金が返済できず、売却後も住宅ローンが残ってしまう状態(オーバーローン)でも、金融機関の合意を得て不動産を売却する方法です。
任意売却は、時間をかけてより良い条件で購入する人を探すため、競売に比べて高く売れたり、プライバシーを守って売却できたりといったメリットがあります。一方で、精神的な負担や手間がかかるといったデメリットもあります。
本記事では、任意売却で考えられるデメリットを8つ紹介します。これから任意売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
また、任意売却についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。
- 任意売却のデメリット
- 任意売却ができないケース
- 任意売却を依頼する不動産会社の選び方
【監修】岡﨑渉
【経歴】国立大学卒業後、新卒で大手不動産仲介会社に入社。現在はフリーランスのWebライターとして活動中。不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、Webライターとして主に不動産・投資系の記事を扱う。宅地建物取引士・FP2級の資格を保有。
【SNS】
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【ホームページ】
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任意売却のデメリット
任意売却には、通常の売却とは異なる、以下のようなデメリットがあります。
- 任意売却を扱い、得意としている不動産会社を探す必要がある
- 連帯保証人や共同名義人の同意が必要
- 離婚した相手と連絡を取り合わなければいけない場合がある
- 精神的な負担や手間ががかかる
- 信用情報に記録されてしまう
- ローンが残った場合支払いが必要
- そもそも任意売却できる条件を満たせないケースも多い
- 売れなければ競売にかけられてしまう
一つずつ見ていきましょう。
任意売却を扱い、得意としている不動産会社を探す必要がある
任意売却を成功させるためには、任意売却を扱い、得意としている不動産会社を探して依頼しなければなりません。
そもそも、任意売却を取り扱う不動産会社は多くありません。任意売却は、債権者との交渉や、売却後の残債処理など、通常の売却とは異なる業務をこなす必要があり、専門的な知識と経験を必要とするからです。
また、任意売却を取り扱う不動産会社を見つけたとしても、その会社に十分なスキルがあるとは限りません。不動産会社のスキルが乏しければ、売れずに放置され、そのまま競売にかけられてしまうケースもあります。不動産会社選びが任意売却の成否を左右するといっても過言ではありません。
任意売却の相談先と、その見極め方については以下の記事を参考にしてください。
連帯保証人や共同名義人の同意が必要
任意売却は、連帯保証人や共同名義人の同意がなければ行えません。
連帯保証人はローンの返済責任を連帯して負う人物であり、共同名義人は不動産を共同で所有している人物です。任意売却時にはどちらの同意も必要になります。
連帯保証人や共同名義人には、親族や配偶者を設定していることが一般的です。しかし関係性によっては、同意を得るのに時間を要するケースもあります。任意売却はスピーディな進行が求められるため、早い段階で連絡を取っておきましょう。
離婚した相手と連絡を取り合わなければいけない場合がある
連帯保証人や共同名義人の同意を得るために、離婚した相手と連絡を取り合い手続きをしなければいけないケースもあります。
連帯保証人や共同名義人は、離婚したからといって解消されるものではないためです。
また、連絡を取るだけでなく、相手が任意売却に消極的な場合は、実際に会って交渉しなければならない場合もあるでしょう。
ただし、状況や不動産会社によっては、2人の間に入ってくれるところもあります。どうしても「連絡を取りたくない」「会いたくない」という場合には、間を取り持ってくれる不動産会社を選択する方法もあります。
離婚後に任意売却するケースについては、以下の記事でまとめています。
精神的な負担や手間ががかかる
任意売却は、精神的な負担や手間がかかります。
任意売却は、期日までに売却できなければ競売にかけられてしまうため、通常の売却よりもプレッシャーを感じやすいでしょう。
また、限られた期間内に多くの手順を踏む必要があるため、スピード感のある対応や、複数の関係者とのやり取りが必要です。普段の生活や仕事が忙しい方は、休みの日を費やさなければならない可能性もあるでしょう。
原則として任意売却期間中は、住宅ローンを返済する必要がありません。売却期間中の費用負担は軽減されるので、その点はご安心ください。ただし、引っ越し準備など、今後のための費用を貯めておく必要があります。
信用情報に記録されてしまう
任意売却を行う場合は、信用情報に記録されることも理解しておきましょう。
任意売却に限定した話ではありませんが、ローンを3ヵ月程度滞納すると、その内容が約7年間信用情報に記録されます。
ローン滞納の記録が残ると、あらたなクレジットカードやローンの契約ができなくなります。約7年後には再度ローンを組めますが、ローンを滞納した金融機関では借り入れが難しくなってしまいます。
ローンが残った場合支払いが必要
任意売却は、「売却しても完済できない」という状況で選択する売却方法です。そのため、基本的には任意売却を行ってもローンが残り、支払いを続けなければいけません。
ただし、生活がひどく圧迫されるような支払いが強制されることはほぼなく、支払える範囲で支払うといった選択が可能です。それでも返済が難しい場合には、自己破産を検討する必要が出てくるので注意しましょう。
そもそも任意売却できる条件を満たせないケースも多い
任意売却を検討しても、条件が満たせずに実施できないケースも多いです。
任意売却は、借入先の金融機関の同意がなければ手続きを進められません。そのため、債務者の状況次第では断られる可能性があります。また、金融機関によっては任意売却を行わない方針になっているケースもあります。
具体的に、以下のようなケースでは任意売却ができません。
- 住宅ローンを滞納していない場合
- 借入先の金融機関が任意売却を認めない場合
- 連帯保証人・共同名義人の同意が得られていない場合
- ローンを借りてから日が浅い場合
- 住宅ローン残高が多い場合
- 競売までの期日が迫っている場合
- 売却活動を十分に行えない場合
- 国や自治体に差し押さえられている場合
- 所有者が手続きを行えない場合
- 買い手が見つからない場合
詳しい内容は以下の記事で紹介しているので、参考にしてください。
売れなければ競売にかけられてしまう
任意売却で売れない場合は、強制的に競売にかけられてしまいます。
競売とは、裁判所が住宅ローンを返済できなくなった人の不動産を差し押さえて売却し、その代金を返済に充てる手続きを言います。この手続きは強制的であり、拒否できません。
競売での売却は市場価格の50〜70%程度にとどまるため、返済が困難な人にとってはデメリットでしかありません。
競売を取り下げるには、開札日前日までに任意売却が完了する必要があります。開札日前日までのリミットはローンを滞納してから10〜14ヶ月です。ただし、手続きなどを考慮すると、相談のタイムリミットは、ローンを滞納してから5〜8ヶ月あたりを1つの目安と考えたほうが良いでしょう。
このように、任意売却は競売と並行して進むため、スピード感のある対応が必要となってきます。
任意売却のデメリット【まとめ】
任意売却は、住宅ローンを滞納し、支払えなくなった際の選択肢のひとつです。競売よりも高く売れるため、残債を大きく減らせます。
実施する際には、任意売却を扱っており、なおかつ得意としている不動産会社に依頼する必要があります。任意売却には専門的なスキルが必要なため、取り扱っている不動産会社は多くありません。得意としている会社となればさらに限られます。
不動産会社の信頼度を判断する材料の一つとして、提示された査定額を見ると良いでしょう。極端に高い・低い場合は信憑性にかけるため、まずは自分で売却相場を調べることが大切です。
ズバット不動産売却では、全国の売却相場を見られるため、エリアや築年数、専有面積、間取り、取引時期から、売却したい不動産と似たデータと照らし合わせることで、相場を掴めます。
任意売却を考えている人は、ぜひお気軽にご相談ください。
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査定依頼してみる完全無料任意売却は債権者からの同意がなければ進められません。売却までに時間がかかると差し押さえを受ける恐れもあるため、早急に任意売却を得意としている不動産会社に依頼しましょう。任意売却と差し押さえでは、その後の生活が大きく変わると考えましょう。
債権者と交渉して任意売却を行うため、実績が豊富で交渉が上手な不動産会社に依頼する必要があります。任意売却を取り扱っているか否かだけでなく、実績を重視して不動産会社を選びましょう。