広島県の通信制高校・サポート校一覧
広島県にある通信制高校・サポート校の一覧です。やりたいことや通学日数など、いろいろな条件で学校を探せます。気になる学校があったら、まとめて資料請求や個別相談・学校説明会の予約をしてみましょう!
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広島県から通える通信制高校・サポート校で、当サイトに掲載されている学校は34校です。
広島県では、高等学校に通う生徒の学費負担軽減として、独自の学費支援を行っています。「私立高等学校授業料等の負担軽減」と「県立高等学校の授業料等の減免」の制度をそれぞれ解説します。
私立高等学校等の授業料や授業料以外の教育費負担を軽減する制度で、返済は不要です。
■制度の概要
(1)授業料等への支援(対象校:私立高等学校(全日制課程・通信制課程)、私立専修学校(高等課程・一般課程[国家資格者養成施設指定校])、私立各種学校(外国人学校[文科省指定校]国家資格者養成施設指定校)
県が国の制度である就学支援金に上乗せして助成することにより,授業料及び施設整備費・実習費などの実質的に授業料に相当する費用や入学金及び入学手続金を軽減します。(注2)
(2)授業料への支援(対象校:私立高等学校等専攻科)
私立高等学校等の専攻科に通う一定の要件を満たす生徒に対して、授業料を支援します。(私立高等学校等専攻科修学支援金制度)(注2)
(3)授業料の支援(学び直し支援金制度)
高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に高等学校等就学支援金の支給期間終了後も最長1年間(通信制は最長2年間)一定額の支援金が受けられます。(注2)
(4)奨学のための給付金
授業料を対象とした就学支援金とは別に、授業料以外の教育費(教科書費、生徒会費等)負担の軽減を目的とした支援制度です。
対象者と支給額
(1)授業料等への支援(対象校:私立高等学校(全日制課程・通信制課程)私立専修学校(高等課程・一般課程[国家資格者養成施設指定校])私立各種学校(外国人学校[文科省指定校]国家資格者養成施設指定校)
ア 私立高等学校(全日制課程)私立専修学校(高等課程・一般課程[国家資格者養成施設指定校])私立各種学校(外国人学校[文科省指定校]・国家資格者養成施設指定校)
(ア)高等学校等就学支援金制度
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)に応じて支給されます。(支給額:9,900円か33,000円)
(イ)授業料等軽減補助金制度(就学支援金に上乗せして助成)
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)に応じて軽減されます。(入学金:上限180,000円 授業料等:上限月額50,000円)
イ 私立高等学校(私立高等学校(通信制課程))
(ア)高等学校等就学支援金制度
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)に応じて支給されます。(支給額:9,900円か24,750円)
(イ)授業料等軽減補助金制度(就学支援金に上乗せして助成)
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)に応じてされます。(入学金:上限180,000円 授業料等:上限月額50,000円)なお、広域制の通信制課程は広島県内に保護者が住所を有する場合に限り、軽減が適用されます。
(2)授業料への支援(私立高等学校等の専攻科)
ア 対象者
次のすべてに該当している生徒が対象です。
・私立高等学校等専攻科を修了していない者
・私立高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月(各学校で定める修業年限がこれに満たないものについては,当該修業年限)を超えない者
・市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)が51,300円未満の者
上記のすべてに該当する場合でも、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当するときは支給の対象になりません。(ア)は処分を受けた日の属する翌月から(イ)と(ウ)は翌年度の4月から支給の対象となりません。
(ア)退学・停学(3か月以上のものに限ります。)の処分を受けた者
(イ)一学年における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
(ウ)一学年における出席率が5割以下の者
イ 支給額
生徒の保護者等全員の市町村民税所得割額・道府県民税所得割額の合算額に応じて授業料の全額もしくは授業料の2分の1軽減されます。(上限額:17,800円か35,600円)
(3)授業料の支援(学び直し支援金制度)
ア 対象者
次のすべてに該当している生徒が対象です。
・高等学校等を退学したことのある者
・高等学校等を卒業(修了)していない者
・高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制及び通信制は48月)を超える者
・平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者(就学支援金新制度の対象者であった者)
・市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)が304,200円未満の者
高等学校等専攻科の生徒については、この制度の支援の対象にはなりません。
イ 支給額
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(生計維持者全員の合計額)に応じて支給されます。(上限額:9,900円か24,750円)
(4)奨学のための給付金
対象者は「高等学校等就学支援金制度」や「私立高等学校等専攻科修学支援金制度」を受給している生徒の保護者(広島県内在住者に限る)のうち「生業扶助(注3)受給世帯」又は「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯」に属する人です。
注2:(1)(2)(3)の制度は生徒に直接給付されるものではなく、学校に支給され、生徒の授業料(等)に充当(相殺)されます。相殺の時期は学校により異なります。
注3:生活保護制度の1つで、高校就学費用など就労に必要な技能の修得にかかる費用に給付されるもの。
県立高等学校に在学する生徒のうち、高等学校等就学支援金制度の適用対象外となる生徒(注4)で、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者及び教育上特に必要と認められる者に対して、授業料(受講料)の納入を全部または一部免除する制度です。
減免区分は以下のとおりです。
・全額免除
・半額免除
・10分の3免除(定時制及び通信制課程のみ)
注4:高等学校等就学支援金制度の適用対象外となる生徒
・平成25年度以前に県立高等学校に入学し,現在も継続して在籍している生徒
・高等学校等を既に卒業したことのある生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在籍している生徒(以前に高等学校等に在籍した期間がある場合はその期間も含める。)
・科目履修生及び聴講生
広島県の中学校から高等学校へ進学する人の割合や高等学校の数、卒業後の進路、不登校状況について解説します。
広島県における2022年(令和4年)度の中学校卒業生の総数(※5)は25,021人で、そのうち99%にあたる24,761人が高等学校等へ進学しました。
また、2022年度の広島県の高校在籍者総数は、70,206人(※6)です。
2022年(令和4年)度の広島県の高等学校数(※7)は、全日制と定時制で合わせて128校(国立:2 公立:91 私立:35)です。 2021年(令和3年)度から1校減っています。
2022年(令和4年)度で、広島県の通信制高等学校を卒業した生徒数は675人です。そのうち大学等への進学率は19.7%でした。通信制高等学校の卒業後の進路は以下のとおりです。
・大学進学:133人(男64人・女69人)
・専修学校進学者総数:160人(男76人・女84人)
・就職者等総数:128人(男73人・女55人)
文部科学省の調査結果によると、2021年(令和3年)度の広島県内の長期欠席の児童数(※9)は小学校で4,313人、中学校で5,491人でした。2020年(令和2年)度と比較すると小学校は1,698人、中学校は1,551人増加しています。
また、不登校の児童生徒数は小学校2,062人、中学校3,701人です。2020年度と比較すると、小学校は424人、中学校905人増加しています。また、公立高等学校(全日制・定時制)の2021年度不登校の生徒は1,483人でした。
不登校児童数は2017年(平成29年)度から令和3年度まで年々増加傾向で、特に2020年から2021年にかけて大幅に増えています。そこで、広島県では不登校対策として、スペシャルサポートルーム(SSR)の推進と広島県教育支援センターSCHOOL “S” (スクールエス)があります。
SSRは、不登校、不登校傾向および特別な支援が必要な児童生徒への支援を行っています。不登校SSR推進全35校を指定し、学習支援等による不登校の未然防止および不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を強化しています。(※10)SCHOOL“S”は広島県に住んでいる不登校等の小中学生を支援している教育支援センターです。来室して利用するほか、オンラインでも利用できます。(※11)
登校して実際に授業を受けることで、面接指導とも言います。学校に提出するレポート作成についての学習相談から人間関係の悩みまで、先生が直接指導し生徒とふれあいます。
通う日数や時期などは学校によってさまざまで、年間20~25日程度が一般的ですが、週1~5日の通学型、夏季や冬季などにまとめて行われる合宿型(短期集中型)などがあります。
高校卒業資格を得るために在籍する学校で、必要なときにだけ登校します。おもな学習内容は以下の通りです。
通信制高校を卒業するための学習塾や予備校にあたるもので、普段はこちらに通います。先生やスタッフによる学習面・メンタル面のサポートが受けられるだけでなく、生徒同士での交流や学校行事が楽しめたり、専門的な技術の習得ができたりと、さまざまなタイプのサポート校があります。
ただし、サポート校への通学や授業は通信制高校の単位として認められないため、注意が必要です。
高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験、旧:大検)に合格するための学習や試験対策などのサポートを受けることができます。
高卒認定試験に合格すると、高校卒業者と同程度の学力があると認められ、高卒資格が必要な大学や専門学校の受験資格を得ることができます。しかし、高校を卒業したことにはならないため、高卒資格としては扱われないことを理解しておきましょう。
技能連携制度を利用して、高校卒業の資格を得られる高等専修学校のこと。技能連携校の高等専修学校に入学した生徒は、同時に通信制高校にも入学し、工業、商業実務、調理、美容、社会福祉、服飾などの専門的な技術を学びながら高校の勉強も並行して行います(技能連携制度)。
これにより、高等専修学校を3年かけて卒業するのと同時に、通信制高校も卒業し、高校の卒業資格を得ることができます。
各学校種別によって「高校卒業資格が取得できるか」「どのような学習内容か」という点が異なります。それぞれの特徴は以下の通りです。
フリースクールとは、現在中学校に通っているお子さまが、在籍している学校とは別に学びのサポートを受ける補助施設です。通信制高校とは異なりますのでご注意ください。
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